お知らせ
お知らせ
作成日:2020/01/19
パワハラに該当する例、しない例が記載されたパワハラ防止指針が公開されました



「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」が告示されました。
この指針は、パワハラに該当すると考えられる例・該当しないと考えられる例が示されており、従業員に対する研修で示す際などに参考にできる例となっています。
パワハラ防止指針 ⇒ パワハラ防止指針.pdf

なお、セクシュアルハラスメント防止に関する指針も改正されています。
セクハラ防止指針 ⇒ セクハラ防止指針.pdf
 
お問合せ
社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
長野県塩尻市大門五番町9−1
TEL:0263-87-6058