お知らせ
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作成日:2016/11/04
36協定について、市民タイムスより取材を受けました(2016年11月3日)



11 月は「過労死等防止啓発月間」になっており、「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。これを受けて、市民タイムスより、時間外休日労働に関する協定(36協定)についての取材を受ける機会がありました。昨日の市民タイムスで記事が掲載されました。
⇒ 市民タイムス2016年11月3日.pdf

36協定を締結していなかったり、更新手続きをおこなっていない場合、従業員に時間外や休日労働をさせることが出来ません。締結できていない場合はすみやかに締結するようにしましょう!

ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせいただけますようお願いします。
 
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社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
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