お知らせ
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作成日:2016/10/31
社会保険の適用事業所がインターネット上で掲載されます



健康保険法施行規則および厚生年金保険法施行規則が改正され、平成28年10月31日より事業所の社会保険の適用事業所がインターネット上に掲載されることなりました。掲載される内容は、以下の通りとなっています。


(1)適用事業所に係る事項

   @事業所の名称及び所在地
   A特定適用事業所であるか否かの別
   B当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
   C事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

(2)適用事業所に該当しなくなった事業所に係る事項
   @事業所の名称及び所在地
   A適用事業所に該当しなくなった年月日
   B当該事業所に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所
   C事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

 
今回、これらの情報がホームページに掲載されることにより、社会保険の適正な適用が促進され、また、事業所の社会保険の適用状況を、被保険者等がインターネットを介して把握することができるようになります。また、求職者にとっても、社会保険が適切に加入されており、また、その事業所が特定適用事業所であるかも事前に判断できるようになります。

 このインターネット上への掲載に伴い、今後、未適用事業所が一層、目立つようになります。

 
お問合せ
社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
長野県塩尻市大門五番町9−1
TEL:0263-87-6058