お知らせ
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作成日:2016/07/17
介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります



介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業からは、67%の支給になります。これに伴い、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、引き上げられます。現在は3ヵ月で最大36万円ですが、最大60万3千円に変更されます。

詳しくはこちらをご覧いただけますようお願いします。↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf
 
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