作成日:2026/06/16
2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にも ストレスチェックが義務化されます。
2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、
ストレスチェックの実施が義務化されました。
実際の開始は、2028年4月1日より、労働者数50人未満の事業場もストレスチェックが
必要になります。
リーフレット ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001679776.pdf
小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf

















