お知らせ
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作成日:2026/06/16
2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にも ストレスチェックが義務化されます。



 

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にも、
ストレスチェックの実施が義務化されました。

実際の開始は、2028年4月1日より、労働者数50人未満の事業場もストレスチェックが
必要になります。

リーフレット ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001679776.pdf

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf
 
お問合せ
社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
長野県塩尻市大門五番町9−1
TEL:0263-87-6058