お知らせ
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作成日:2018/01/08
労災保険料率の改定が行われます(平成30年4月1日改定)



労災保険料算出に用いる労災保険料率の改定が平成30年4月1日に行われます。
殆どの業種で料率が下がる傾向ですが、次の業種については、保険料率が上昇しているところもあります。 

@ガラス又はセメント製造業
A非鉄金属精錬業
B清掃、火葬又はと畜の事業

全体の保険料率表はこちら ⇒ 労災保険料率(平成30年4月改定).pdf

特別加入保険料率も全体的に下がる傾向です。
建設業の一人親方の特別加入保険料率も 19/1000 から 18/1000へ下がっています。
 
お問合せ
社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
長野県塩尻市大門五番町9−1
TEL:0263-87-6058