お知らせ
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作成日:2015/08/03
平成27年度の都道府県別最低賃金が発表されました



先週7月30日(木)に都道府県ごとの最低賃金が発表されました。
長野県は18円引き上げで746円になります。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000092901.pdf


例年10月1日から適用されていますので、10月1日以降に雇用契約を締結する(更新も含む)際はご注意いただけますようお願いします。

また、ご注意いただきたいこととして、平成26年度の最低賃金に近い賃金で平成27年4月1日から平成28年3月31日まで1年間の雇用契約を結んでいる場合は雇用契約期間の途中で最低賃金違反になることがございます。

 
お問合せ
社会保険労務士法人アンカー
〒399-0732
長野県塩尻市大門五番町9−1
TEL:0263-87-6058